■事務組合とは?
事業主の委託を受けて、
事業主が行うべき労働保険に関する各種手続きを行うための仕組みです。
労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を得た団体で、
労働保険の適切な事務手続きと正確に保険料を徴収するために、
中小事業主の負担を軽減する目的で設けられました。
業務の効率化や専門性が求められる状況において、
特に重要な役割を果たすことが期待されています 。
■委託できる事業主は?
現在、飲食サービス業から建設業、
製造業、印刷業、運送業、ビルメンテナンス業など
幅広い業種の委託を受けております。
具体的には、下記条件に該当する事業主の方となります。
〇金融・保険・不動産・小売業 50人以下
〇卸売・サービス業 100人以下
〇上記以外の業種 300人以下
なお、継続して労働者を使用されていないときでも、
1年間に100日以上にわたり労働者を使用されている場合には、
常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
■委託できる事務の範囲は?
労働保険事務組合の中小企業保障協会が
処理できる事務の範囲は
おおむね下記のとおりです。
〇概算保険料、確定保険料
その他労働保険料と一般拠出金及びこれに係る徴収金の申告・納付
〇雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、
被保険者の転勤の届出出等に関する手続
〇保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続
〇労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続
〇労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続
〇その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続
下記は、事務組合の業務内容からは除かれています。
×印紙保険料に関する事務
×融資等
■事務組合委託の費用について
事務組合委託をご希望される場合の費用につきましては、
国に収める労働保険料と事務組合委託手数料等が必要になります。
事務組合委託手数料等につきましては、
事業規模(従業員数)により異なりますので
お気軽にお問い合わせフォームよりお問い合わせください。